| 第1条 |
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本会は「新プラトン主義協会」(Japanese Society for Neoplatonic Studies) と称する。 |
| 第2条 |
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本会は、哲学史・思想史における古代、中世、近世、現代を貫く新プラトン主義を主題として会員相互の研究交流を行うこと、及び国際的な視野の下で新プラトン主義に関連する研究のための情報交換や支援等の諸活動を行うことを目的とする。 |
| 第3条 |
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前条の目的を達成するために、本会は以下の活動を行う。 |
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第1項 |
年に1回、大会及び総会を開催する。 |
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第2項 |
年に1回、機関誌『新プラトン主義研究』を発行する。 |
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第3項 |
適宜、研究書、翻訳書などを編集、刊行する。 |
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第4項 |
その他、本会の目的にかなう活動を行なう。 |
| 第4条 |
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本会には下記の役員を置く。 |
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第1項 |
会長1名を置き任期は2年とする。 |
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第2項 |
理事、会計幹事など合わせて若干名を置き任期は2 年とする。 |
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第3項 |
編集委員若干名を置き、機関誌のレフェリーを務める。 |
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第4項 |
理事は幹事若干名を委嘱することができる。 |
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第5項 |
名誉会長などを置くことができる。 |
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第6項 |
役員の選出規定については別に定める。 |
| 第5条 |
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本会には下記にそれぞれ事務局として、会長事務局、庶務事務局、会計事務局を設置するほか、状況に応じて、会誌関連事務局、編集事務局、国際交流事務局、国際新プラトン主義協会誌関連事務局などをおく。 |
| 第6条 |
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本会の年会費は常勤者5,000円、非常勤者4,000円とする。 |
| 第7条 |
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上記の趣旨に賛同し本会に入会を希望するものは、会員の推薦により、理事会に諮って認められる。 |
| 第8条 |
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会則の改正は総会に諮り、出席者の過半数をもって可決される。 |